発注者支援業務に必要な資格について
発注者支援業務は「発注者支援業務」、「公物管理補助業務」「用地補償総合技術」など多岐に渡り、業務の実施体制は、「管理技術者」+「担当技術者」(複数名)のチームにより行われます。
発注者支援業務に参加するには、管理技術者、担当技術者、それぞれに必要な資格が定められています。
以下に、必要とされる資格を説明します。
1.管理技術者に求められる資格(発注者支援、公物管理補助)
発注者支援業務(積算技術、工事監督支援、技術審査)、公物管理補助業務に管理技術者になるために共通して求められる資格は以下になります。(下記のどれかに該当すれば可)
・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)
・一級土木施工管理技士
・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者
・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門限る)
2.担当技術者に求められる資格(発注者支援、公物管理補助)
発注者支援業務(積算技術、工事監督支援、技術審査)、公物管理補助業務の担当技術者になるために共通して求められる資格は以下になります。(下記のどれかに該当すれば可)
・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)、技術士補(建設部門)
・一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士
・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会1級土木技術者又は土木学会2級土木技術者
・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る)
3.その他、認められる資格
上記の共通する資格にプラスして、発注者支援、公物管理補助、用地補償など、業務の技術的特性に合わせて、管理、担当技術者として認められる資格があります。
必要資格の例を以下に列記します。
①発注者支援:公共工事品質確保技術者(Ⅰ)(Ⅱ)
②公物管理補助(河川関連):河川維持管理技術者、河川管理士、ダム管理士、一級ポンプ施設管理技術者
③道路許認可審査・適正化指導業務 道路管理支援士
④電気通信設備に関連する業務:技術士(電気電子)、一級電気工事施工管理技士など
⑤用地補償業務:補償業務管理士など
※各業務の必要となる資格は、業務の入札公告の特記仕様書に明記されます。
4.無資格でも担当技術者になれる制度がある
発注者支援業務等は、「管理技術者」と「担当技術者」の複数人のチームにより行われます。この時に、担当技術者の一人~複数名まで、必要資格を保有していない人材も、制度的に参加可能です。
※具体的には、業務毎の特記仕様によります。
有資格者要件は、厳しすぎると、将来に向けて若手人材が経験を積む機会が減少してしまいます。
今後の、発注者支援業務の人材充実(特に若手)を目指す意図による制度と考えられます。
必要資格を保有していなくても、発注者支援業務への参加の可能性はあります。
5.注意点
資格さえ所有していれば、必ず、発注者支援業務に参加できるわけではない点は注意が必要です。
発注者支援業務の入札は、総合評価方式による入札になります。
総合評価方式とは、価格のみでなく、実施体制(有資格者数)、実績(過去の評点)、提案およびその実現性などから総合的な観点で、最適業者を選定するものです。
業者間の入札競争に勝つために、各業者は、よりよいチーム、人員を揃えたいので、資格以外にも実績や能力面が重視されます。
※どんな仕事にも言えますね。
おわりに
発注者支援業務の参加資格の仕組みは、無資格でも参加できる可能性があり、担当技術者として働きながら技術士(補)二級土木施工等の資格を取得し、さらに長期的には、一級土木施工管理技士、RCCM、技術士等のより上位資格を目指していける点、資格とキャリアが連動し、どこに行っても通用する技術(実績)と資格を身に着けることができる、よい仕組みがあります。
若手の皆さま、是非ご活用してください。